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遺言書を作成後、状況の変化などにより遺言の取り消しを行いたいと思った場合には、「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部又は一部を取消すことができる」と民法が定めています。
よって、遺言者は誰の同意の必要なく、いつでも自分の意思で遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。
【遺言を取り消す方法】
・遺言書を破棄処分する。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合、その遺言書を消却・廃棄することで遺言の全部を取り消すことができます。
公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されていますので、自分の手元にあるものを廃棄しただけでは遺言を取り消したことにはなりません。 公証役場に出向くか、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すなどの処理が必要です。
・新たに遺言書を作成する
新たな遺言書を作成することで古い遺言は取り消されます。日付の新しい有効な遺言書がある場合、古い遺言書は取り消されることになります。
【遺言の一部を修正変更・取り消す場合】
・遺言書に訂正文と署名押印
厳格に方式が決められています。間違えてしまうと無効になってしまいます
・新たな遺言書の作成
一部を修正変更した新しい遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消せます。日付が新しい遺言が存在する場合、新しい方の遺言が優先されます。