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秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面(ワープロ等でもOK。第三者が書いたものでもOK)に署名押印をした上で封じ、遺言書に押印した印と同じ印で封印し、公証人と証人2人(家族などの関係者以外の第三者)の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨とその筆者の氏名及び住所を申べ、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載したあと、遺言者と証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成される遺言です。
上記の手続を経ることにより、遺言書が間違いなく本人のものであることを証明することができ、かつ、遺言の文章を誰にも秘密にすることができます。
ただし、公証人は遺言書の内容そのものを確認することはできませんので、遺言書の文章に不備があったり、無効となるリスクがあります。
また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所で検認の手続をしなければいけません。