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公正証書遺言は、公証人の面前で遺言者が遺言の内容を口授し、遺言者の真意を公証人が文章にまとめ、公正証書として作成するものです。
公証人は、裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で、全国各地の公証役場に在籍、勤務しております。
公正証書遺言で遺言を作成すれば、方式の不備で遺言が無効になるおそれは一切ありません。
また、遺言の内容についても公証人のチェックを受けるので、法律的に間違った内容になることがありません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べても、もっとも安全確実な遺言方法であるといえます。
また、公正証書遺言は、遺言者の死後、相続人は家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく、相続の開始後、すみやかに遺言の内容の実現に着手することができます。
また、遺言の保管の点においても、公正証書遺言、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が捨てられたり、隠されたりや勝手に改ざんされたりする不安も一切ありません。
なお、遺言者が高齢・病気などで体力が著しく弱り、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅等へ出張して遺言書を作成することも可能です。
以上のとおり、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較するとメリットが多く、遺言を作成する方法としては最も安全な方法であることは間違いありません。