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自筆証書遺言は、遺言者が自分で遺言の内容の全文を書き、日付・氏名を書いて、署名押印することにより作成する遺言です(全文を自書しないといけません。パソコンやワープロによるものは無効)。
自筆証書遺言は自分で書けばよく費用もかかりませんし、公証人などの他人に関係なくいつでも作成できるのがメリットです。
デメリットは、法律的な知識のない方が自分で作成すると、法律的に無効な書式で作成してしまうリスクがあります。
また、記載内容についても、基本的には誰のチェックを受ける必要もないことから、残された家族の争いの元になるような内容であったり、法律的に不可能な内容を記載してしまう可能性もあり、それでは、遺言を残す意味がなくなってしまいます。
また、訂正の仕方にも厳格なルールが定められており、その点においてもリスクがともなうと言えます。
さらには、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が家庭裁判所に持参し、すべての相続人に呼出状を送った上、遺言書を検認するための検認手続をしなければなりません。これは、残された家族にとっては少なからぬ手間となります。
その他にも、自筆証書遺言を発見した関係者が、勝手に遺言を捨ててしまったり、隠したりや自分の都合のいいように改ざんしてしまう可能性がないとは言えません。