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遺言は誰もが作れるものではなく、遺言を作成できる者は法律で決まっています。
<満15歳に達している者>
未成年であっても15歳以上の者は遺言を作ることができると民法では定めています。
他人が代理で遺言を作成することはできません。したがって、親が未成年者の子に代わって遺言を作成することはできません。
<口がきけない、耳が聞こえない人>
平成12年1月の民法の改正により、口がきけない方・耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることができるようになりました。
自書のできる方であれば、口のきけない方でも、公証人の面前で遺言の内容を書き記すことにより(筆談のことです)、公正証書遺言ができることになりました。
自書のできない方でも、通訳人の通訳を通じて申述することにより、公正証書遺言ができるようになりました。
<成年被後見人>
成年被後見人とは、精神上の障害(認知症など)によって物事を判断する能力を欠く状態にある人のことで、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた方のことです。
しかし、成年被後見人も判断能力を一時回復したときに2人以上の医師が立会い、その医師が遺言者の判断能力に問題がなかったことを遺言書に付記して、署名押印すれば遺言書を作成することができます。
<被保佐人>
被保佐人とは、精神上の障害によって物事を判断する能力が著しく不十分な人で、家庭裁判所の補佐開始の審判を受けた方のことです。
被保佐人がする重要な法律行為については保佐人の同意が必要になるのですが、成年被後見人のように物事を判断する能力を「欠く」までにはいたらないことから、遺言に関して保佐人の同意は必要ありません。また、医師の立会いも不要です。