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遺言によってできることはたくさんあります。遺言でできることは法律によって定められています。
遺言でできること
1.民法で定められた法定相続分と異なる相続財産の分け方をを決めておく
2.遺産分割の方法を決めておく
3.特定の相続人を廃除(相続人から除く)することをを決めておく
4.定められた相続人以外の人に財産を遺贈することをを決めておく
5.遺言執行者(遺言の通りに、相続手続きを実行する人)を決めておく
6.子の認知についてを決めておく
7.後見人を決めておく
8.財産の寄付や信託について決めておく
このように遺言でできることは多方面にわたりますが、遺言に記載すればすべて思い通りになるというものでもありません。
まず第一に、遺言は法律に定められた正しい書式で作成されている必要があります。
間違った書式や手続きで作成された遺言は無効です。
遺言の内容も、100%その通りに相続手続きがなされるということでもなく、法律に反する内容は無効であるのはもちろんのこと、相続人側にも一定の発言権が残されています(遺留分など)。
せっかく作成したのに無効で意味のない遺言だったということのないように、ご自身でしっかりとした知識を身につけるか、行政書士などの遺言の専門家に相談するようにしてください。