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遺言がないときは、民法という法律が相続人の相続分を定めていますので、これに従って遺産を分けることになります(「法定相続」といいます)。
民法では、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。」というように、相続分の割合の数字を定めているだけですので、相続が発生した時に、1つ1つの具体的な相続財産の帰属や分割の仕方を決めるには、相続人全員で遺産分割協議をして決定しなければいけません。
しかし、誰でも少しでも多くの財産が欲しいという気持ちがあります。普段はどんなに仲が良くても、表現がやや汚くなりますが、「目の前に札束が積まれると人格が変わる」ということもありえます。
ですから、遺産分割協議を全員が納得する形でまとめるのは、必ずしも簡単なことではありません。
協議がこじれた場合には、家庭裁判所の調停や審判で解決してもらうことになりますが、争いがさらに深いものになって、円満な解決が困難になるケースも多いです。
そこで、故人の意思として、遺言という正式ややり方で、誰に何の財産を、どのくらいの割合で相続させるのかといったことを具体的に決めておけば、遺産をめぐる争いを事前に防ぐことができるわけです。
また、民法の相続の条文は、比較的一般的な家族関係を想定しているのですが、条文を個別の家族の個別の相続のケースに当てはめてみると、残された者にとって不公平なものになってしまう可能性もあります。
例えば、民法の相続の条文では、子は等しく平等の相続分があることになっていますが、一口に子供と言っても、状況はいろいろです。
遺言者を家業や仕事や介護や看病などで大いに助けて、遺言者の人生に大きく寄与する子供もいれば、あまり家にも寄りつかず、迷惑ばかりかけている子もいるでしょう。
そういった子供の間に、相続財産においてもそれなりの差を設定してあげないと、実質的に不公平ということもできます。
すなわち、遺言者が、自分の家族関係をよく考慮して、その家族関係に最もふさわしい相続財産の分け方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者にとって有り難いことであり、トラブルを防ぐにも必要なことなのです。