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遺言を作成する目的を一言でいえば、「残された家族が困らないようにするため」ということになるでしょう。
とくに以下の項目に当てはまる方は、遺言を作成することを強くお勧めいたします。
読んでいただけるとわかるように、ほとんどの人が当てはまります!
遺言を作成するというのは、決して他人事のお話ではありません。

配偶者の一方が亡くなると、残された配偶者と亡くなった配偶者の親、または兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者が困らないように、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書を作ることができます。

子供同士は仲が良くても、その配偶者が口を出して相続がもめるケースがよくあります。
遺言書があれば、世話になった子とそうでない子の相続分に差をつけることもできますし、遺言書で相続分を決めておけば無駄な争いを防ぐこともできます。

相続人がいない方が亡くなると、その方の財産は原則として国の財産になってしまいます。
ご自分の死後、財産をお世話になった方に贈ったり、特定団体に寄付するためには遺言書が必要です。

ご自分の死後、その方の面倒を見る人を特定したり、生活費の取扱いなどを遺言書の中で決めておくことができます。

内縁関係にある方(婚姻届を出していない、事実婚)同士は、たとえ長年連れ添ったとしても、お互いに相続権はありません。
このような関係にある場合には、遺言書で内縁関係にある方に寄贈をすれば財産を残すことができます。

別居中とはいえ戸籍上は夫婦なので、今ご自分が亡くなると配偶者は相続人になります。配偶者に相続させたくない方は、その旨を遺言書で書き残しましょう。

ご自分と連れ子は親子関係にはないので、ご自分が死亡しても連れ子は相続人にはなれません。連れ子にも相続させたいのなら、遺言書が必要です。

その行方不明の方も相続人に含めて遺言書を作れば、スムーズに相続手続きが進みます。

相続人以外の人にも、遺言書があれば財産をあげることができます。

ペットに財産を相続させることはできませんが、ペットの面倒を見ることを条件に誰かにその費用として財産をあげることができます。

あらかじめ遺言書に葬儀やお墓についての希望やその費用についても記しておけば、葬儀や相続の手続きがスムーズに進みます。