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行政書士への相談料 : 1回 (時間無制限) 5,250円
※上記は、お客様を担当する行政書士の事務所にお越しいただいた場合の金額です。
※お客様の指定する場所(自宅など)で相談を行った場合は以下の出張料金が加算されます。
主な内容:自筆証書遺言の文案作成と指導を行います。
自筆証書遺言は、ご自身で書かなければならないため、代筆等により作成することはできませんが、このサービスは、文案の作成、記入指導、封筒への収め方などを説明し、自筆証書遺言の作成をサポートするものです。
主な内容:お客様が作成した自筆証書遺言の添削指導を行います。
お客様が考案および文案作成した自筆証書遺言の添削指導を行い、お客様に正式な自筆証書遺言を自筆で作成して頂きます。
主な内容:公正証書遺言の文案作成、指導、、戸籍・登記簿等収集、公証役場立会いを行います。
公正証書遺言を作成するサービスです。
お客様のご意思を確認し、お客様の代わりに公証役場での打合せを行い、公正証書遺言を作成します。お客様は、後日公証人にその遺言書が間違いないことを伝えるだけで完成です。ただし、公証人の手数料が別途必要となります(下表を参照してください)。
主な内容:秘密証書遺言の文案作成、指導、公証役場立会いを行います。
秘密証書遺言を作成するサービスです。
お客様のご意思を確認し、遺言を作成代行いたします。お客様は、後日公証役場に出向き、自分の遺言書であることを伝えるだけで完成です。ただし、公証人の手数料が別途必要となります(下表を参照してください)。
公証人手数料
| 目的の価額 | 手数料 |
| 100万円以下 | 16,000 円 |
| 100万円超 200万円以下 | 18,000 円 |
| 200万円超 500万円以下 | 22,000 円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 28,000 円 |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 34,000 円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 40,000 円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 54,000 円 |
※この公証人手数料は、遺言書の財産総額が対象となるのではなく、各項目ごとに手数料がかかるため、細分化して相続させる場合は、手数料がかなり高くなります。
主な内容:遺言者がお亡くなりになった後、遺言者に代わって、遺言内容を忠実に執行するサービスです。
遺言書どおりに遺産の分割を行い、相続の手続きを円滑に進めるために、遺言執行者として当センターの行政書士をご指定ください。
なお、上記の料金は、遺言者の方がお亡くなりになった後に発生する料金です。遺言を作成した時点でお支払いただくものではありません。
※相続人の人数、財産の件数などにより報酬額が増減いたします。