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遺言者が死亡すると相続手続きが始まるわけですが、まず最初にしなければならないことは遺言書の検認です(公証証書遺言の場合は不要です)。
遺言書を保管している者・遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知ったとき、 遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。
検認とは、遺言書を存在を確認するための手続きです。遺言書の書式や内容が有効なものかどうかということとは、別問題です。
遺言書の形状、訂正の状態、日付、署名など、遺言書の内容を明確にし、遺言書の改ざんを防ぎ、遺言書をそのままの状態で保存することが目的です。
遺言書が開封する際には、家庭裁判所で相続人(または代理人)が立ち会って開封することになっています。
勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所に対して遺言書の提出を怠ったり、検認を受けないで遺言を執行したりすることは禁じられています。