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遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任される人のことです。
遺言の内容どおりに相続が実現されるかどうかは遺言執行者にかかっていると言えます。
遺言執行者の地位は?
→遺言執行者は相続人の代理人とみなされます。
遺言執行者になることができない人
→自然人(人間)であれば基本的に誰でもなれるのですが、未成年者や破産者は遺言執行者にはなれません。一般的には、推定相続人や受遺者、専門家(行政書士など)がなる場合が多いようです。信託銀行などの法人も遺言執行者になることができます。
遺言執行者の指定
→遺言執行者は遺言で指定しておきます。もし、遺言で遺言執行者を指定しなかったり、指定後になって遺言執行者が死亡した場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任を請求することができます。
遺言執行者の報酬・費用
→遺言執行者の報酬は遺言で遺言者と遺言執行者間で定めておくことができます。もし定めがなければ、相続の開始後、遺言執行者と相続人で協議するなどして決めます。遺言をスムーズに執行するためにも、事前に取り決めて遺言に記載しておくのが望ましいです。
遺言執行者の権利と義務
→遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利と義務を持ちます。相続人は、相続財産の処分その他遺言執行を妨げる行為をすることができません。しかし、特定の相続財産についてのみの遺言執行者ということであれば、その相続財産についてしか遺言執行者の権利義務は及びません。