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ポイント①
遺言は公正証書で作りましょう。
公正証書遺言があらゆる意味で一番安心です。失くしたり勝手に改ざんされたりする心配が一切ありません。
また、書式が不備なために無効になることもありえまえん。
自分の死後の相続手続きについても、家庭裁判所の遺言書の検認手続きも不要なので速やかに不動産の名義変更や預金の払い出しなどの手続をはじめることができます。
公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも費用がかかりますが、メリットの大きさや安心さや家族の利便性を考えると、遺言を作成する上で第一に選んでいただきたい選択肢です。
それでも、自筆証書遺言にするのであれば、私たち専門家(行政書士)のチェックを必ず受けるようにしてください。
ポイント②
遺留分に注意しましょう。
相続人には法律で最低限認められた遺留分(法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた「最低限これだけはもらえる」という割合)があります。
遺留分を無視した遺言はトラブルの元です。裁判では必ず負けてしまいます。相続争いを避けるためにも財産を渡したくない相続人に対しても最低でも遺留分を満たすような遺言にしておくべきでしょう。
ポイント③
遺言執行者を指定しておきましょう。
遺言は、遺言に記載されているとおりに相続手続きが執行されてこそ意味があります。遺言者の死後、遺言の内容を実現する責任者が遺言執行者です。
遺言執行者には、推定相続人や受遺者(遺贈を受ける人)、専門家(行政書士など)がなるケースが多いようです。
特定の相続人や受遺者に有利な遺言内容であった場合、遺言執行者となった相続人や受遺者が強い非難の対象になる可能性があります。
逆に、遺言執行者となった相続人や受遺者が相続財産を独り占めにしようとすることもあります。
そのような心配をしなくてすむように、遺言執行者は中立的な第三者である専門家に依頼するのがよいでしょう。
ポイント④
正しい用語を使って正確に内容を記載しましょう。
遺言の中に、読んだ人によって解釈が異なるような不正確、不明確な記載がないように気をつけましょう。
また、どの財産を、誰に、どれくらい相続させるのか(遺贈するのか)を、誤解の生じないような表現で明確に記載しましょう。
読む人によって解釈が異なるような曖昧な記載があると、その解釈をめぐって家族間の争いに発展する可能性があります。
ポイント⑤
すべての財産について言及しましょう。
遺言に、相続財産の記載もれがあると、残された家族は、その財産の取り扱いに困ることになります。
すべての不動産、預貯金、その他財産としての価値のあるものは、すべて記載しましょう。また、「その他一切の財産は・・・に相続させる」という条文を最後に入れることによって、すべての財産をカバーできることになります。
ポイント⑥
できれば夫婦相互遺言にしましょう。
自分の方が長生きするものとして、配偶者にだけ遺言を書かせるケースが多いものです。しかし、もし自分が先に死亡してしまうと、残された方の配偶者は、故人名義の財産の相続手続きで困ることになります。
また、子のいない夫婦であれば、最終的に夫婦の両方が死亡した場合の財産の処理をどうするのかあらかじめ決めておく必要があります。
夫婦がお互いに、「自分が先に死亡したら、自分の全財産は残った相手(配偶者)に相続させる」という遺言を作成しておくことで、お互いに安心していることができます。
ただし、夫婦共同で遺言を書くことは認められていませんので、夫婦がそれぞれ別々に遺言を作成する必要があります。