遺言者が死亡すると相続手続きが始まるわけですが、まず最初にしなければならないことは遺言書の検認です(公証証書遺言の場合は不要です)。
遺言書を保管している者・遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知ったとき、 遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。
検認とは、遺言書を存在を確認するための手続きです。遺言書の書式や内容が有効なものかどうかということとは、別問題です。
遺言書の形状、訂正の状態、日付、署名など、遺言書の内容を明確にし、遺言書の改ざんを防ぎ、遺言書をそのままの状態で保存することが目的です。
遺言書が開封する際には、家庭裁判所で相続人(または代理人)が立ち会って開封することになっています。
勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所に対して遺言書の提出を怠ったり、検認を受けないで遺言を執行したりすることは禁じられています。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任される人のことです。
遺言の内容どおりに相続が実現されるかどうかは遺言執行者にかかっていると言えます。
遺言執行者の地位は?
→遺言執行者は相続人の代理人とみなされます。
遺言執行者になることができない人
→自然人(人間)であれば基本的に誰でもなれるのですが、未成年者や破産者は遺言執行者にはなれません。一般的には、推定相続人や受遺者、専門家(行政書士など)がなる場合が多いようです。信託銀行などの法人も遺言執行者になることができます。
遺言執行者の指定
→遺言執行者は遺言で指定しておきます。もし、遺言で遺言執行者を指定しなかったり、指定後になって遺言執行者が死亡した場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任を請求することができます。
遺言執行者の報酬・費用
→遺言執行者の報酬は遺言で遺言者と遺言執行者間で定めておくことができます。もし定めがなければ、相続の開始後、遺言執行者と相続人で協議するなどして決めます。遺言をスムーズに執行するためにも、事前に取り決めて遺言に記載しておくのが望ましいです。
遺言執行者の権利と義務
→遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利と義務を持ちます。相続人は、相続財産の処分その他遺言執行を妨げる行為をすることができません。しかし、特定の相続財産についてのみの遺言執行者ということであれば、その相続財産についてしか遺言執行者の権利義務は及びません。
遺言の記載した相続人や受遺者(遺贈を受ける人)が遺言者より先に死亡してしまうことがあります。その場合、遺言のその部分については無効となってしまいます。
そこで、推定相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合の予備的遺言も入れておくようにしましょう。
たとえば「自宅の土地建物は長男に相続させる。ただし、もし長男が私より先に死亡した場合には長男の子供に相続させる」というような感じです。
ポイント①
遺言は公正証書で作りましょう。
公正証書遺言があらゆる意味で一番安心です。失くしたり勝手に改ざんされたりする心配が一切ありません。
また、書式が不備なために無効になることもありえまえん。
自分の死後の相続手続きについても、家庭裁判所の遺言書の検認手続きも不要なので速やかに不動産の名義変更や預金の払い出しなどの手続をはじめることができます。
公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも費用がかかりますが、メリットの大きさや安心さや家族の利便性を考えると、遺言を作成する上で第一に選んでいただきたい選択肢です。
それでも、自筆証書遺言にするのであれば、私たち専門家(行政書士)のチェックを必ず受けるようにしてください。
ポイント②
遺留分に注意しましょう。
相続人には法律で最低限認められた遺留分(法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた「最低限これだけはもらえる」という割合)があります。
遺留分を無視した遺言はトラブルの元です。裁判では必ず負けてしまいます。相続争いを避けるためにも財産を渡したくない相続人に対しても最低でも遺留分を満たすような遺言にしておくべきでしょう。
ポイント③
遺言執行者を指定しておきましょう。
遺言は、遺言に記載されているとおりに相続手続きが執行されてこそ意味があります。遺言者の死後、遺言の内容を実現する責任者が遺言執行者です。
遺言執行者には、推定相続人や受遺者(遺贈を受ける人)、専門家(行政書士など)がなるケースが多いようです。
特定の相続人や受遺者に有利な遺言内容であった場合、遺言執行者となった相続人や受遺者が強い非難の対象になる可能性があります。
逆に、遺言執行者となった相続人や受遺者が相続財産を独り占めにしようとすることもあります。
そのような心配をしなくてすむように、遺言執行者は中立的な第三者である専門家に依頼するのがよいでしょう。
ポイント④
正しい用語を使って正確に内容を記載しましょう。
遺言の中に、読んだ人によって解釈が異なるような不正確、不明確な記載がないように気をつけましょう。
また、どの財産を、誰に、どれくらい相続させるのか(遺贈するのか)を、誤解の生じないような表現で明確に記載しましょう。
読む人によって解釈が異なるような曖昧な記載があると、その解釈をめぐって家族間の争いに発展する可能性があります。
ポイント⑤
すべての財産について言及しましょう。
遺言に、相続財産の記載もれがあると、残された家族は、その財産の取り扱いに困ることになります。
すべての不動産、預貯金、その他財産としての価値のあるものは、すべて記載しましょう。また、「その他一切の財産は・・・に相続させる」という条文を最後に入れることによって、すべての財産をカバーできることになります。
ポイント⑥
できれば夫婦相互遺言にしましょう。
自分の方が長生きするものとして、配偶者にだけ遺言を書かせるケースが多いものです。しかし、もし自分が先に死亡してしまうと、残された方の配偶者は、故人名義の財産の相続手続きで困ることになります。
また、子のいない夫婦であれば、最終的に夫婦の両方が死亡した場合の財産の処理をどうするのかあらかじめ決めておく必要があります。
夫婦がお互いに、「自分が先に死亡したら、自分の全財産は残った相手(配偶者)に相続させる」という遺言を作成しておくことで、お互いに安心していることができます。
ただし、夫婦共同で遺言を書くことは認められていませんので、夫婦がそれぞれ別々に遺言を作成する必要があります。
遺言書を作成後、状況の変化などにより遺言の取り消しを行いたいと思った場合には、「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部又は一部を取消すことができる」と民法が定めています。
よって、遺言者は誰の同意の必要なく、いつでも自分の意思で遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。
【遺言を取り消す方法】
・遺言書を破棄処分する。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合、その遺言書を消却・廃棄することで遺言の全部を取り消すことができます。
公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されていますので、自分の手元にあるものを廃棄しただけでは遺言を取り消したことにはなりません。 公証役場に出向くか、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すなどの処理が必要です。
・新たに遺言書を作成する
新たな遺言書を作成することで古い遺言は取り消されます。日付の新しい有効な遺言書がある場合、古い遺言書は取り消されることになります。
【遺言の一部を修正変更・取り消す場合】
・遺言書に訂正文と署名押印
厳格に方式が決められています。間違えてしまうと無効になってしまいます
・新たな遺言書の作成
一部を修正変更した新しい遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消せます。日付が新しい遺言が存在する場合、新しい方の遺言が優先されます。
遺言は、死が近づいてからするものと思っている人がいるかもしれませんがまったくの誤解です。
人は人生は、いつ何があるか誰にも分かりません。自分がいつ死んでも残された者が困ることのないようにするのが遺言を作成する目的です。
遺言は、死期が迫って来たからというよりもむしろ自分が健康で判断能力があるうちに、残される家族のために作成しておくべきものなのです。
遺言は、判断能力があるうちはいつでも作成できますが、認知症や脳梗塞による後遺症など、判断能力が欠けてしまうような状態になれば作成することができません。
遺言は、元気なうちに作成しておくべきものなのです。遺言は、満15歳以上になれば、いつでも作成できます。
秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面(ワープロ等でもOK。第三者が書いたものでもOK)に署名押印をした上で封じ、遺言書に押印した印と同じ印で封印し、公証人と証人2人(家族などの関係者以外の第三者)の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨とその筆者の氏名及び住所を申べ、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載したあと、遺言者と証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成される遺言です。
上記の手続を経ることにより、遺言書が間違いなく本人のものであることを証明することができ、かつ、遺言の文章を誰にも秘密にすることができます。
ただし、公証人は遺言書の内容そのものを確認することはできませんので、遺言書の文章に不備があったり、無効となるリスクがあります。
また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所で検認の手続をしなければいけません。
公正証書遺言は、公証人の面前で遺言者が遺言の内容を口授し、遺言者の真意を公証人が文章にまとめ、公正証書として作成するものです。
公証人は、裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で、全国各地の公証役場に在籍、勤務しております。
公正証書遺言で遺言を作成すれば、方式の不備で遺言が無効になるおそれは一切ありません。
また、遺言の内容についても公証人のチェックを受けるので、法律的に間違った内容になることがありません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べても、もっとも安全確実な遺言方法であるといえます。
また、公正証書遺言は、遺言者の死後、相続人は家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく、相続の開始後、すみやかに遺言の内容の実現に着手することができます。
また、遺言の保管の点においても、公正証書遺言、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が捨てられたり、隠されたりや勝手に改ざんされたりする不安も一切ありません。
なお、遺言者が高齢・病気などで体力が著しく弱り、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅等へ出張して遺言書を作成することも可能です。
以上のとおり、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較するとメリットが多く、遺言を作成する方法としては最も安全な方法であることは間違いありません。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で遺言の内容の全文を書き、日付・氏名を書いて、署名押印することにより作成する遺言です(全文を自書しないといけません。パソコンやワープロによるものは無効)。
自筆証書遺言は自分で書けばよく費用もかかりませんし、公証人などの他人に関係なくいつでも作成できるのがメリットです。
デメリットは、法律的な知識のない方が自分で作成すると、法律的に無効な書式で作成してしまうリスクがあります。
また、記載内容についても、基本的には誰のチェックを受ける必要もないことから、残された家族の争いの元になるような内容であったり、法律的に不可能な内容を記載してしまう可能性もあり、それでは、遺言を残す意味がなくなってしまいます。
また、訂正の仕方にも厳格なルールが定められており、その点においてもリスクがともなうと言えます。
さらには、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が家庭裁判所に持参し、すべての相続人に呼出状を送った上、遺言書を検認するための検認手続をしなければなりません。これは、残された家族にとっては少なからぬ手間となります。
その他にも、自筆証書遺言を発見した関係者が、勝手に遺言を捨ててしまったり、隠したりや自分の都合のいいように改ざんしてしまう可能性がないとは言えません。
遺言は誰もが作れるものではなく、遺言を作成できる者は法律で決まっています。
<満15歳に達している者>
未成年であっても15歳以上の者は遺言を作ることができると民法では定めています。
他人が代理で遺言を作成することはできません。したがって、親が未成年者の子に代わって遺言を作成することはできません。
<口がきけない、耳が聞こえない人>
平成12年1月の民法の改正により、口がきけない方・耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることができるようになりました。
自書のできる方であれば、口のきけない方でも、公証人の面前で遺言の内容を書き記すことにより(筆談のことです)、公正証書遺言ができることになりました。
自書のできない方でも、通訳人の通訳を通じて申述することにより、公正証書遺言ができるようになりました。
<成年被後見人>
成年被後見人とは、精神上の障害(認知症など)によって物事を判断する能力を欠く状態にある人のことで、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた方のことです。
しかし、成年被後見人も判断能力を一時回復したときに2人以上の医師が立会い、その医師が遺言者の判断能力に問題がなかったことを遺言書に付記して、署名押印すれば遺言書を作成することができます。
<被保佐人>
被保佐人とは、精神上の障害によって物事を判断する能力が著しく不十分な人で、家庭裁判所の補佐開始の審判を受けた方のことです。
被保佐人がする重要な法律行為については保佐人の同意が必要になるのですが、成年被後見人のように物事を判断する能力を「欠く」までにはいたらないことから、遺言に関して保佐人の同意は必要ありません。また、医師の立会いも不要です。
遺言によってできることはたくさんあります。遺言でできることは法律によって定められています。
遺言でできること
1.民法で定められた法定相続分と異なる相続財産の分け方をを決めておく
2.遺産分割の方法を決めておく
3.特定の相続人を廃除(相続人から除く)することをを決めておく
4.定められた相続人以外の人に財産を遺贈することをを決めておく
5.遺言執行者(遺言の通りに、相続手続きを実行する人)を決めておく
6.子の認知についてを決めておく
7.後見人を決めておく
8.財産の寄付や信託について決めておく
このように遺言でできることは多方面にわたりますが、遺言に記載すればすべて思い通りになるというものでもありません。
まず第一に、遺言は法律に定められた正しい書式で作成されている必要があります。
間違った書式や手続きで作成された遺言は無効です。
遺言の内容も、100%その通りに相続手続きがなされるということでもなく、法律に反する内容は無効であるのはもちろんのこと、相続人側にも一定の発言権が残されています(遺留分など)。
せっかく作成したのに無効で意味のない遺言だったということのないように、ご自身でしっかりとした知識を身につけるか、行政書士などの遺言の専門家に相談するようにしてください。
遺言がないときは、民法という法律が相続人の相続分を定めていますので、これに従って遺産を分けることになります(「法定相続」といいます)。
民法では、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。」というように、相続分の割合の数字を定めているだけですので、相続が発生した時に、1つ1つの具体的な相続財産の帰属や分割の仕方を決めるには、相続人全員で遺産分割協議をして決定しなければいけません。
しかし、誰でも少しでも多くの財産が欲しいという気持ちがあります。普段はどんなに仲が良くても、表現がやや汚くなりますが、「目の前に札束が積まれると人格が変わる」ということもありえます。
ですから、遺産分割協議を全員が納得する形でまとめるのは、必ずしも簡単なことではありません。
協議がこじれた場合には、家庭裁判所の調停や審判で解決してもらうことになりますが、争いがさらに深いものになって、円満な解決が困難になるケースも多いです。
そこで、故人の意思として、遺言という正式ややり方で、誰に何の財産を、どのくらいの割合で相続させるのかといったことを具体的に決めておけば、遺産をめぐる争いを事前に防ぐことができるわけです。
また、民法の相続の条文は、比較的一般的な家族関係を想定しているのですが、条文を個別の家族の個別の相続のケースに当てはめてみると、残された者にとって不公平なものになってしまう可能性もあります。
例えば、民法の相続の条文では、子は等しく平等の相続分があることになっていますが、一口に子供と言っても、状況はいろいろです。
遺言者を家業や仕事や介護や看病などで大いに助けて、遺言者の人生に大きく寄与する子供もいれば、あまり家にも寄りつかず、迷惑ばかりかけている子もいるでしょう。
そういった子供の間に、相続財産においてもそれなりの差を設定してあげないと、実質的に不公平ということもできます。
すなわち、遺言者が、自分の家族関係をよく考慮して、その家族関係に最もふさわしい相続財産の分け方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者にとって有り難いことであり、トラブルを防ぐにも必要なことなのです。
財産の分け方について何も言わずに亡くなった場合、残された相続人が集まり話し合いによって分配方法を決めることになります。
この話し合いを「遺産分割協議」と言い、協議の中において財産の分け方をめぐっての意見の相違が起こり、兄弟姉妹や親子間の関係が悪くなるというケースが多いのです。
また、財産が現金などの金融資産のみであれば、財産の分け方も単純なのですが、不動産や証券(株式など)といった種類の財産の場合、誰がどの財産を相続するのか、どのように分割すれば全員が納得のいくような分け方になるのかなど、お互いの思惑や利害がぶつかり合って、話がまとまらないことも多いでしょう。
しかし、被相続人(亡くなった方のことです)が残した有効な遺言書があれば、相続人は基本的にそれに従うことになります。
自分の死後に起こりうる家族間の争いを未然に防ぐためにも、遺言書を作成しておく必要があるでしょう。
遺言とは、生涯をかけて築いてきた大切な自分の財産を、残された家族や関係者に最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示を示す書類です。
世の中では,遺言がないために,相続をめぐり家族の間で争いが生じることが数多くあります。今まで仲の良かった家族が、自分の相続財産をめぐって骨肉の争いとなることほど空しいことはありません。
遺言は、このような悲劇を防ぐため、遺言者自身が、自分の財産の分け方を決め、相続時の争いを防ごうとすることが主な目的になります。