
遺言を作成する目的を一言でいえば、「残された家族が困らないようにするため」ということになるでしょう。
とくに以下の項目に当てはまる方は、遺言を作成することを強くお勧めいたします。
読んでいただけるとわかるように、ほとんどの人が当てはまります!
遺言を作成するというのは、決して他人事のお話ではありません。

配偶者の一方が亡くなると、残された配偶者と亡くなった配偶者の親、または兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者が困らないように、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書を作ることができます。

子供同士は仲が良くても、その配偶者が口を出して相続がもめるケースがよくあります。
遺言書があれば、世話になった子とそうでない子の相続分に差をつけることもできますし、遺言書で相続分を決めておけば無駄な争いを防ぐこともできます。

相続人がいない方が亡くなると、その方の財産は原則として国の財産になってしまいます。
ご自分の死後、財産をお世話になった方に贈ったり、特定団体に寄付するためには遺言書が必要です。

ご自分の死後、その方の面倒を見る人を特定したり、生活費の取扱いなどを遺言書の中で決めておくことができます。

内縁関係にある方(婚姻届を出していない、事実婚)同士は、たとえ長年連れ添ったとしても、お互いに相続権はありません。
このような関係にある場合には、遺言書で内縁関係にある方に寄贈をすれば財産を残すことができます。

別居中とはいえ戸籍上は夫婦なので、今ご自分が亡くなると配偶者は相続人になります。配偶者に相続させたくない方は、その旨を遺言書で書き残しましょう。

ご自分と連れ子は親子関係にはないので、ご自分が死亡しても連れ子は相続人にはなれません。連れ子にも相続させたいのなら、遺言書が必要です。

その行方不明の方も相続人に含めて遺言書を作れば、スムーズに相続手続きが進みます。

相続人以外の人にも、遺言書があれば財産をあげることができます。

ペットに財産を相続させることはできませんが、ペットの面倒を見ることを条件に誰かにその費用として財産をあげることができます。

あらかじめ遺言書に葬儀やお墓についての希望やその費用についても記しておけば、葬儀や相続の手続きがスムーズに進みます。

当センターのような遺言作成の専門家の有料サービスをご利用いただく最大のメリットは、ズバリ「遺言作成の不安から解放され、楽に手続きが進められる」という点です。
遺言作成は、あなたが想像している以上にわずらわしく、実に骨の折れる手続きです。相続財産の取り扱いを決めるというのは、実にデリケートなテーマです。残された家族の運命を左右しかねないことでもあります。あなたとあなたのご家族が納得し、安心できるような遺言を作り終えるまでには、頭をかきむしりたくなるような精神的、肉体的、時間的な負担を背負わなくてはいけないかもしれません。
想像してみてください。
あなたは遺言を作成すると決めた直後から以下のことを行わなければなりません。
(すべての方に、すべての項目が当てはまるわけではありません)
(主に公証証書遺言を作成するケースを想定しています)
上記すべてに関する法律的な判断や書類の作成を、法律シロウトの方(失礼!)がご自身で行うとしたら、いったいどれくらい困難な思いをすることでしょう!
また、上記すべてに関する官公署などへの相談・申請等をあなたやあなたのご家族だけで手探りで行うとしたら、いったいどれくらいの労力とかかり、どれほど不安な日々を、どれだけ長く過ごさなくてはならないでしょう!
上記のうち一部でも専門家に任せて楽になってほしいのです。
その利便を提供するのが、当センターのような遺言作成の専門家の有料サービスをご利用いただく最大のメリットです。
また、さらに細かく見ていくと、札幌 遺言書作成サポートセンターのサービスには、以下のような利点やメリットもあります。

遺言書の書き方には色々な約束事があるので、それを守って書かないとせっかく書いたものも有効な遺言書として効力を持たない場合が出てきます。
法律的に間違って作成された書式で作成された無効な遺言では、金融機関や法務局での手続きができません。
そうならないためにも、遺言書の書き方について、当センターの行政書士の指導を受けましょう。

遺言は、正しい書式で作れば、それだけで完璧というわけではありません。
遺言に記載されている内容こそが、残された家族の運命を左右することになります。
残された家族のトラブルを避けるためにも、法律的な観点から遺言の文案についてコンサルティングさせていただきます。

とくに公正証書遺言にする場合には、遺言書に書く財産についての証明書類などを取得しなければいけません。
当センターの行政書士にご依頼いただければ、ほとんどの部分を代行することが可能です。

公正証書遺言を作成する場合には証人が2人必要ですが、こちらで行政書士資格を持つ証人を手配をすることができます。行政書士には守秘義務がありますので、遺言の内容を他の人に知られる恐れはありません。

正しい書式で遺言を残しても、遺言の内容どおりに相続手続きが実現されることこそが最も大切ですよね。
相続人同士の関係が悪い場合には、トラブルになることが予想されます。遺言者の意思=あなたの意思を確実に実現するためには、遺言執行者(亡くなった後に、遺言の内容を実行してくれる人)の存在が欠かせません。
遺言執行者には、法律に精通している人間が適切です。
そこで、当センターの行政書士を遺言執行者に選任することが可能です(希望者のみ。別途料金がかかります)。
遺言書を作成するだけでなく、亡くなったあとも、遺言者の遺志を実現するためにお手伝いします。

面談のご予約はカンタンです。
以下のフォームにお客様の情報を入力し、「面談を予約する」ボタンをクリックしてください。
担当のスタッフが折り返しTELにてご希望の日時をお伺いいたします。
また、自動システムにより確認のメールを送信いたします。
または、TEL0120-135-176(平日9~18時)にてお電話で面談を予約することもできます。

行政書士への相談料 : 1回 (時間無制限) 5,250円
※上記は、お客様を担当する行政書士の事務所にお越しいただいた場合の金額です。
※お客様の指定する場所(自宅など)で相談を行った場合は以下の出張料金が加算されます。
主な内容:自筆証書遺言の文案作成と指導を行います。
自筆証書遺言は、ご自身で書かなければならないため、代筆等により作成することはできませんが、このサービスは、文案の作成、記入指導、封筒への収め方などを説明し、自筆証書遺言の作成をサポートするものです。
主な内容:お客様が作成した自筆証書遺言の添削指導を行います。
お客様が考案および文案作成した自筆証書遺言の添削指導を行い、お客様に正式な自筆証書遺言を自筆で作成して頂きます。
主な内容:公正証書遺言の文案作成、指導、、戸籍・登記簿等収集、公証役場立会いを行います。
公正証書遺言を作成するサービスです。
お客様のご意思を確認し、お客様の代わりに公証役場での打合せを行い、公正証書遺言を作成します。お客様は、後日公証人にその遺言書が間違いないことを伝えるだけで完成です。ただし、公証人の手数料が別途必要となります(下表を参照してください)。
主な内容:秘密証書遺言の文案作成、指導、公証役場立会いを行います。
秘密証書遺言を作成するサービスです。
お客様のご意思を確認し、遺言を作成代行いたします。お客様は、後日公証役場に出向き、自分の遺言書であることを伝えるだけで完成です。ただし、公証人の手数料が別途必要となります(下表を参照してください)。
公証人手数料
| 目的の価額 | 手数料 |
| 100万円以下 | 16,000 円 |
| 100万円超 200万円以下 | 18,000 円 |
| 200万円超 500万円以下 | 22,000 円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 28,000 円 |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 34,000 円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 40,000 円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 54,000 円 |
※この公証人手数料は、遺言書の財産総額が対象となるのではなく、各項目ごとに手数料がかかるため、細分化して相続させる場合は、手数料がかなり高くなります。
主な内容:遺言者がお亡くなりになった後、遺言者に代わって、遺言内容を忠実に執行するサービスです。
遺言書どおりに遺産の分割を行い、相続の手続きを円滑に進めるために、遺言執行者として当センターの行政書士をご指定ください。
なお、上記の料金は、遺言者の方がお亡くなりになった後に発生する料金です。遺言を作成した時点でお支払いただくものではありません。
※相続人の人数、財産の件数などにより報酬額が増減いたします。